第二次安倍政権は「戦後レジームからの脱却」をはかるため憲法改正の方針をはっきりと打ち出しています。具体的には,憲法9条に関して,①まず,改正手続を規定する憲法96条の改正を実現し、両院の3分の2ではなく2分の1の賛成で発議し新憲法案を国民投票にかける方法で9条を改正する方法と、それを待たず,②内閣法制局による従来の政府解釈を変更することによって,憲法改正をするのと同等の結果を得るいわゆる「解釈改憲」の方法と,二つの可能性を追求しています。このような政府の方針の是非について,日本よりはるかに頻繁に憲法を改正しているフランスの例を参考にしつつ考えてみたいと思います。
南野 森(九州大学法学部)
井上武史(岡山大学法学部)
司会: 山元 一(慶應義塾大学法科大学院教授・日仏会館学術委員)