公益財団法人日仏会館 会員規程
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人日仏会館(以下「会館」という。)の定款第40条の規定に基づき、会館を支援する会員に関し必要な事項を定め、もって日仏両国間の学術・文化交流の普及及び会館事業活動の充実を図ることを目的とする。
(会員の種類)
第2条 会館の会員は、次の通りとする。
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- 賛助会員 会館の目的・事業に賛同し、支援する法人
- 終身会員 会館の目的・事業に賛同する個人で第4条第1項(2)に定める一時金を納め、支援する者
- 通常会員 会館の目的・事業に賛同し、支援する個人
- 学生会員 会館の目的・事業に賛同し、支援する30歳未満の学生
- 家族会員 会館の目的・事業に賛同し、支援する個人で、終身会員、通常会員、学生会員の配偶者
(申込み)
第3条 会員になろうとするものは、原則として会館会員の紹介によるものとし、支援申込書を会館に提出し、理事長の承認を得るものとする。
(会費)
第4条 会員の支援会費は、次の通りとする。
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- 賛助会員一口 4万円(一口以上)
- 終身会員 20万円(但し、一時金)
- 通常会員 7千円
- 学生会員 3千円
- 家族会員 3千円 (但し、終身会員の配偶者は支援会費なしに家族会員とする)
2 前項(35)の支援会費は、当該年度の下期10月~3月)に入会する者は、その半額とする。
(会費の納入)
第5条 会員は、入会時に支援会費を納入するものとし、以降毎年支援会費を納入するものとする。
(会費の変更)
第6条 理事長は、理事会の決議を経て、支援会費の額及び内容を変更できる。理事長は、理事会の決議を経て、支援会費の額及び内容を変更できる。
(会員証)
第7条 会員には会員証を発行する。会員には会員証を発行する。
2 会員証は原則として、会館の施設に立入り又は設備を利用するとき及び会館の事業会員証は原則として、会館の施設に立入り又は設備を利用するとき及び会館の事業に参加するときは携帯するものとする。
3 会館の役職員は必要に応じ、会員に会員証の提示を求めることができる。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の事由によって資格を喪失する。会員は、次の事由によって資格を喪失する。
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- 原則として会員本人による退会の意思表示があったとき
- 死亡又は会員である法人が解散したとき
- 支援会費を2年以上滞納したとき
- そのほか会館が会員として不適当と認めたとき
2 前項(4)に該当するときは、理事会で決議する。
(支援会費の不返還)
第9条 会員が既に納入した支援会費は返還しない。
(会員の特典)
第10条 会員は、以下の特典を享受できる。
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- 会館が主催又は共催する講演会、シンポジウム等催し物に無料又は会員料金にて参加
- 会館会誌、会報の無料配布又は配信
- 会館図書室の図書貸出
- 会館の会議室等施設を会員料金にて利用
(規程の改正)
第11条 この規程は必要あるときは、理事会の決議により改正することができる。
附則
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- この規程は、2010年10月1日から施行する。(2010年5月31日理事会承認)
- 2015年5月15日一部改定(2015年5月15日理事会承認)
- 2020年11月25日一部改訂(2020年11月25日理事会承認)。但し、同改定の施行は、2021年4月1日からとする。