公益財団法人日仏会館 定款

 

第1章 総則

第1条(名称)

この法人は、公益財団法人日仏会館と称する。

フランス語の名称は Fondation Maison franco-japonaise と表示する。

 

第2条(事務所)

この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

2 この法人は、理事会及び評議員会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

 

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

この法人は、創立者、渋沢栄一及びポール・クローデルの志並びに日仏両国間の文化協定の精神を継承し、日仏文化・学術の交流及び振興を図ることを目指す。さらに国際環境の変化を考慮して、対象とする領域を広げ、また成果の普及にも力を尽くすことによって日仏両国をはじめ広く国際的な相互理解と親善に貢献し、社会の利益の増進に寄与することを目的とする。

 

第4条(事業)

この法人は、前条の目的を達成するため、日仏両国にかかわる文化・学術に関する次の事業を行う。

(1)交流促進事業

(2)研究推進・振興事業

(3)研究成果の普及事業

(4)人材育成事業

(5)資料の収集、展覧、出版事業

(6)会館施設の運営事業

(7)その他、目的を達成するに必要な事業

2 前項の事業については、日本全国及びフランスにおいて行うものとする。

3 第1項の事業については、フランス外務省・国立科学研究センター在外共同研究所 UMIFRE 19 その他関連する研究機関、学会等との共同で行うことができる。また、東京日仏学院の経営に関するフランス外務省の施策に協力することができる。

 

第3章 資産及び会計

第5条(基本財産)

この法人の目的である事業を行なうために不可欠であることを理事会及び評議員会で決議された財産を、この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、理事会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

 

第6条(事業年度)

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第7条(事業計画及び収支予算)

この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

第8条(事業報告及び決算)

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、定時評議員会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の規定により承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 

第9条(公益目的取得財産残額の算定)

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

 

第4章 評議員

第10条(評議員)

この法人に評議員10名以上20名以内を置く。 

 

第11条(評議員の選任及び解任)

評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

2 前項の選任及び解任にあたり評議員会は、評議員5名で構成する役員等候補者選定委員会に候補者名簿を提出させることができる。

3 前項の委員会の運営及び報酬に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。

4 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

ハ 当該評議員の使用人

ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者

ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の三分の一を超えないものであること。

イ 理事

ロ 使用人

ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

① 国の機関

② 地方公共団体

③ 独立行政法人通則法第2 条第1 項に規定する独立行政法人

④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

⑥ 特殊法人又は認可法人

 

第12条(任期)

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、評議員としての権利義務を有する。

 

第13条(評議員に対する報酬等)

評議員は無報酬とする。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める規程による。

第5章 評議員会

第14条(構成)

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

 

第15条(権限)

評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任及び解任

(2) 役員等の報酬等の支給基準

(3) 事業計画及び収支予算の承認

(4) 事業報告、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5) 定款の変更

(6) 残余財産の処分

(7) 基本財産の処分又は除外の承認

(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

第16条(開催)

評議員会は、定時評議員会として年1回毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

 

第17条(招集)

評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 

第18条(決議)

評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 定款の変更

(3) 基本財産の処分又は除外の承認

(4) その他法令で定められた事項

 

第19条(議事録)

評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、会議に出席した評議員のうちから選出された議長及び議事録署名人2名がこれに署名又は記名押印しなければならない。

 

第20条(評議員会規程)

評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において別に定める評議員会規程による。

 

第6章 役員等

第21条(役員の設置)

この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 10名以上 20名以内

(2) 監事 2名以内

2 理事の内 1名を理事長とし、理事長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

3 理事長以外の理事の内 2名以内を副理事長とする。

4 理事長、副理事長以外の理事の内 6名以内を常務理事とする。

5 副理事長及び常務理事を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 

第22条(役員の選任)

理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 前項の選任に当たり、評議員会は役員等候補者選定委員会に候補者名簿を提出させることができる。

3 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

第23条(理事の職務及び権限)

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、業務の執行の決定に参画する。

2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、第37条に定める委員会業務の支援、調整を行い、その業務を執行する。

4 常務理事は、理事長を補佐し、第37条に定める委員会委員に就任してその業務を執行する。

5 理事長、副理事長及び常務理事の権限は、理事会において別に定める職務権限規程による。

6 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

第24条(監事の職務及び権限)

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

第25条(役員の任期)

理事及び監事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事としての権利義務を有する。

 

第26条(役員の解任)

理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、役員等候補者選定委員会が提出する資料等を参考にして、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

第27条(報酬等)

理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

 

第28条(総裁、名誉総裁等)

この法人に総裁1名、名誉総裁1名、名誉理事長若干名、顧問若干名、諮問委員30名以内をおくことができる。

2 名誉総裁はフランス共和国駐日大使、名誉理事長は理事長経験者、顧問は特に功績のある副理事長又は常務理事経験者、諮問委員は外部にあってこの法人を支援する者より、理事会の推薦を受けて、評議員会において選任する。なお、諮問委員の任期は第12条で定める評議員の任期に準ずる。

3 総裁、名誉総裁、名誉理事長、顧問及び諮問委員は、無報酬とする。ただし、その職務を行なうために要する費用の支払いをすることができる。

 

第29条(総裁、名誉総裁等の職務)

総裁はこの法人の業務を総覧し、名誉総裁、名誉理事長、顧問及び諮問委員は理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。

 

第7章 理事会

第30条(構成)

理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

第31条(権限)

理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職

 

第32条(招集)

理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

第33条(決議)

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197 条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 

第34条(議事録)

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名または記名押印する。

 

第35条(理事会規程)

理事会の運営に関し必要な事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める理事会規程による。

 

第8章 常務役員会

第36条

理事長、副理事長及び常務理事の意思を統一し、この法人の業務をより確実かつ効率的に執行するために理事会はその決議により、常務役員会を設置することができる。

2 常務役員会は、理事長、副理事長、常務理事で構成する。監事は常務役員会に出席し、必要あるときは意見を述べなければならない。

3 常務役員会は原則として毎月1回開催し、その他必要に応じて理事長、副理事長、常務理事及び監事が招集することができる。

4 常務役員会は、業務執行に関し理事会で決定された事項の具体化を審議し、また理事会付議事項を準備する。

5 常務役員会の運営に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、理事会において別に定める常務役員会規程による。

 

第9章 委員会

第37条

この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。

2 委員会は、理事会開催の都度その運営状況を理事会に報告するものとする。

3 委員会の任務、構成、運営及び報酬に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第10章 事務局

第38条(設置等)

この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を経て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。

 

第39条(備付け帳簿及び書類)

主たる事務所には、常に第7条第1項及び第8条各号に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類の閲覧に関し必要な事項は、法令及びこの定款に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

 

第11章 会員

第40条

この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。

2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める会員規程による。

 

第12章 定款の変更及び解散

第41条(定款の変更)

この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11 条についても適用する。

 

第42条(解散)

この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

 

第43条(公益認定の取消し等に伴う贈与)

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1 箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第44条(残余財産の帰属)

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第13章 公告の方法

第45条(公告の方法)

この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

 

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の理事長は樋口陽一、副理事長は水上萬里夫及び鈴木康司、
常務理事は廣田 功、池上久雄、三浦信孝及び横山悠喜とする。

4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

藤田尭雄 服部禮次郎 本多健一 星野英一 飯山敏道 磯村尚徳 北村正任 木内昭胤 小松原道彦 アレクシ・ラメック 岡部 進 エマニュエル・プラット 瀬島俊介 副島 勲 田辺 裕 内山 斉 吉田正輝 吉井長三 膳昭之助